PCレンタル約款(以下「本約款」といいます)は、ライブメディア株式会社(以下「当社」といいます)が運営するPCレンタルサービス(以下「本サービス」といいます)について、当社が本サービスを利用する個人又は法人の事業者(以下「利用事業者」といいます)に適用となる諸条件を定めるものです。
第1条本サービス
1 本サービスは、当社が利用事業者に対し、当社が所有権を持つデスクトップ型又はノート型のPC機器の貸出を行い、その対価を受領するサービスとなります。
2 最小貸出台数は1台とします。最大貸出台数には制限はないものとしますが、当社が貸出可能な在庫数が優先されるものとします。
3 本サービスによってレンタルされるPCは、新品に限るものではなく、中古品も含まれるものとします。
4 当社は、貸出の対象となるPC性能や種別等に基づき、本サービスの利用プラン(以下「利用プラン」といいます)に基づき、レンタルに要する金額を決定する権限を有するものとします。利用プランについては、第2条第2項の定めた申込書で確定するものとします。
第2条レンタル契約手続き
1 本サービスの申込みを行う担当者(以下「申込者」といいます)は、申込者の所属する個人又は法人において、本サービスの申込みを行うことについて必要な権限を有し又は付与された者でなければならないものとします。
2 申込者は、所属する事業者を代理して、本約款及び当社所定のPCレンタル申込書(以下「申込書」といいます)に当社があらかじめ記載した利用プラン及びPC機器1台あたりの月次レンタル料金額等の条件(以下「レンタル条件」といいます)に同意のうえ、当該事業者名義の記名及び押印を行ったうえで、当社に対し、本サービスの申込みを行うものとします。また、当該申込みにあたって、当社に対し、以下を提出するものとします。
①法人の場合、履歴事項全部証明書
②申込者の名刺又は社員証等の写し
3 申込者は、状況に応じて、当社から求めがあった場合、前項各号の書類に加え、申込者の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)の写しを提出するものとします。
4 第2項の申込みについて当社が承諾した場合、当社が指定するPCレンタル機器(以下「レンタル機器」といいます)について、当社と利用事業者との間に、本約款及びレンタル条件を内容とするPCの賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます)が成立するものとします。
第3条レンタル契約の期間
レンタル契約の期間(以下「レンタル期間」といいます)は、申込書で定めたレンタル契約の開始日(以下「契約開始日」といいます)を起点として、1ヶ月間が満了する日(以下「期間満了日」といいます)までとし、利用事業者が第11条に基づく解約手続きを完了した場合を除き、レンタル期間は、期間満了日の翌日から自動で1ヶ月延長し、以降も同様とします。
第4条レンタル料金
1 利用事業者は、当社に対し、申込書に記載された金額及び条件等に基づく当社からの請求に従い、PCレンタルの対価としての料金(以下「レンタル料金」といいます)を支払うものとします。
2 レンタル料金は、原則として1ヶ月単位の金額とし、利用事業者は、1ヶ月未満のPC利用の場合でも、1ヶ月分のレンタル料金を当社に支払う義務を負うものとします。ただし、利用開始月においては、契約開始日から期間満了日までの日割り計算となります(解約時は日割り計算不可)。
3 レンタル料金の支払いは、毎月、当月分について翌月の27日(土日・祝祭日の場合は翌営業日)を支払期日とし、支払い方法は、口座振替によるものとします。ただし、口座振替開始までの期間においては、当社の指定する銀行口座に振込む方法(振込手数料:利用事業者負担)とします。
4 利用事業者は、レンタル料金の支払いを遅延した場合、当社に対し、年14.6%の割合の遅延損害金を支払うものとします。
第5条レンタル機器の引渡し等
1 当社は、レンタル機器について、当社指定の配送業者に委託して契約開始日までに発送することで、利用事業者に引き渡すものとします。この場合の送料は、当社の負担とします。
2 前項の発送時の梱包の方法は、PC機器を配送するにあたっての通常の方法とし、当社が定めるものとします。
3 レンタル機器の発送対象地域及び利用事業者による使用可能地域は、日本国内に限るものとします。
4 利用事業者は、レンタル機器の引き渡しに伴い、キッティング等の対応を要望する場合、当社との事前協議に基づき、別途当社の定める代金を支払うものとします。
第6条レンタル機器に関する当社の責任
1 当社は、利用事業者に対して、第5条に基づくレンタル機器の発送時において、レンタル機器が正常な性能を備えていることにのみ責任を負うものとし、利用事業者の使用目的への適合性や利用事業者の期待等については一切保証しないものとします。
2 利用事業者は、レンタル機器が正常な性能を備えていないことを知った時は、レンタル機器の受領後7日以内に書面によって当社に通知を行うものとし、当該期限内に通知がなかったときは、正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
3 当社は、利用事業者の責によらないで生じたレンタル機器の不具合によって、当該レンタル機器が正常に作動しない場合に限り、当該レンタル機器の修理又は交換を行うものとします。
4 当社は、前項の場合において、当該レンタル機器を利用事業者が利用できなかった期間中のレンタル料を日割計算により減額する以外においては、利用事業者への損害賠償責任を負わないものとします。
5 当社は、利用事業者がPC機器を使用する際の通信障害及び通信不能等に基づいて利用事業者に生じた損害については、いかなる責任も負わないものとします。
第7条レンタル機器の使用に関する利用事業者の責任
1 利用事業者は、善良なる管理者の注意をもってレンタル機器を取扱うものとし、レンタル機器の設置、保管、使用、維持等に要する一切の費用を負担するものとします。
2 利用事業者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、利用事業者の日本国内の事業拠点以外にレンタル機器を移転してはならないものとします。
3 利用事業者は、レンタル機器の所有権は当社に帰属することを認識し、いかなる理由があったとしても、レンタル機器の改造、加工、第三者への譲渡、貸与、担保設定等をしてはならないものとします。
4 利用事業者は、レンタル機器の設置、保管、使用、維持等の過程で当社又は第三者に与えた損害については、利用事業者の責任と費用によって賠償するものとします。
5 利用事業者は、引き渡し時にレンタル機器に貼付されているシール等について、これを剝がし、又は汚損等をしてはならないものとします。
第8条ソフトウェアに関する利用事業者の責任
1 利用事業者は、レンタル機器にソフトウェア等が含まれる場合、次の行為をしてはならないものとします。
①当該ソフトウェアの全部又は一部を複製すること
②当該ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡又は使用の再許諾を行い、第三者に複製又は使用させること
③当該ソフトウェアを改変すること
2 利用事業者は、当社又はソフトウェアの提供事業者が当該ソフトウェアに関して必要な措置を求めたときは、これに従うものとします。
3 利用事業者は、ソフトウェアの保管、使用、維持等の過程で当社又は第三者に与えた損害については、利用事業者の責任と費用によって賠償するものとします。
第9条レンタル機器の滅失、棄損、汚損等に関する利用事業者の責任
1 利用事業者は、自己の責によって、レンタル機器を滅失又は毀損をした場合、当社に対し、代替機器の購入代金又は当該レンタル機器の修理代を支払うものとします。
2 前項の滅失には修理不能等を含み、毀損にはパスワード、ライセンス認証、クラウドの設定の未解除等含むものとしますが、これらに限りません。また、前項は、所有権の侵害が発生した場合にも適用となるものとします。
3 利用事業者は、前項に基づく滅失又は毀損が生じた期間においても、レンタル料の支払義務を負うものとします。
4 利用事業者は、当社に対して返却したレンタル機器が過度に汚損している場合、クリーニング代、分解清掃代を負担するものとします。また、当該レンタル機器に凹みやキズ等があることにより、再レンタルが不能となった場合、当社が新たなPC機器を購入するために要した費用を負担するものとします。
第10条レンタル機器の台数変更等
1 利用事業者は、レンタル機器の台数の変更(増加又は減少)を希望する場合、電子メールその他の当社所定の方法で、当社に対して所定の事項を連絡するものとし、当社が当該連絡を承諾した場合、新たな台数に基づくレンタル契約が成立するものとします。
2 利用事業者は、利用プランの変更を希望する場合、第2条第2項に準じて、改めて申込書によって当社に申込むものとします。
第11条レンタル契約の解約
1 利用事業者は、期間満了日の7日前までに、当社所定の方法で手続きを完了することにより、将来に向かってレンタル契約を解約することができるものとします。
2 前項の解約手続きは、利用事業者による当社への未払い代金が存する場合、当該代金の支払いが終了するまでは、完了しないものとします。
第12条レンタル機器の返却
1 利用事業者は、レンタル契約の解約及び解除又は第10条に基づく台数の減少等があった場合、当社に対し、当社所定の方法で、レンタル機器を発送することで返却するものとします。この場合の送料は、利用事業者の負担とします。
2 前項に基づくレンタル機器の返却に必要な送料は、利用事業者の負担とし、配送途中のレンタル機器の滅失、棄損、汚損等に関する責任を負うものとします。
第13条レンタル機器に保存されたデータ
1 利用事業者は、当社にレンタル機器を返却する際、利用事業者の責任において、あらかじめレンタル機器のハードディスク等に保存された一切のデータについて、復元不可能な状態で完全消去しなければならないものとします。
2 当社は、当社に返却されたレンタル機器のハードディスク等に何らかのデータが残存する場合又はその可能性があると判断した場合、当社の裁量及び方法に基づき、当該データを復元不可能な状態で完全消去するか、当該ハードディスクの物理破壊を行うことができるものとします。この際に、利用事業者の行ったアクセス制限等で消去が実行不可能な場合、当社は、利用事業者に当該制限等を解除させ、又は当社に要した費用を請求することができるものとします。
3 当社は、当社に返却されたレンタル機器のハードディスク等に保存されていたデータ又は当該ハードディスク等について、理由を問わず、いかなる復元や返還を行う義務も負わないものとします。
第14条レンタル契約の解除
当社は、利用事業者が次の各号の1つにでも該当したと判断した場合には、当該利用事業者への催告や通知なく、レンタル契約を解除することができるものとします。この場合、利用事業者は、当社の債権やレンタル機器の保全等に要した費用及び当社に生じた損害について、直ちに当社に支払うものとします。
①レンタル料の支払を一度でも遅延したとき
②支払停止、破産、民事再生、整理等の申立があったとき又は信用に変化が生じたとき
③事業を休止又は会社を解散したとき
④故意又は重大な過失によりレンタル機器に滅失、棄損、汚損等を生じさせたとき
⑤申込時の利用目的と異なる利用を行ったとき
⑥当社への申告内容に虚偽が判明したとき
⑦その他本約款の条項に一つでも違反したとき又はその恐れがあるとき
第15条反社会的勢力排除
1 利用事業者及び申込者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用事業者及び申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
第16条本サービス、本約款の変更
1 当社は、本サービスをいつでも将来に向かって変更できるものとします。当社は、かかる変更行った際は、利用事業者に対し通知又は公表するものとし、通知又は公表後に利用事業者が本サービスを利用した場合は、変更に同意したものとみなします。
2 当社は、民法第548条の2の規定に基づき、いつでも本約款を変更できるものとします。
第17条個人情報の取扱い
当社は、申込者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律に従って取り扱うものとします。
第18条権利義務の譲渡
利用事業者は、本約款及びレンタル契約上の地位、権利、義務について、第三者に譲渡してはならないものとします。
第19条本サービスの譲渡
当社は、本サービスの事業を第三者に譲渡(手段を問いません)をした場合には、当該事業譲渡に伴い、本約款に定めた当社の地位、権利、義務、申込者の情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用事業者及び申込者は、あらかじめ同意するものとします。
第20条準拠法及び管轄合意
本約款は、日本法に基づき解釈されるものとします。利用事業者と当社の間で生じた一切の紛争については、訴額に応じて、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年3月10日制定